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行政書士法人会社設立

東京都中央区日本橋人形町2-20-7
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よくあるご質問

当事務所に良くいただくご質問にお答えします。

下記にないご質問・お問い合わせがございましたら、お気軽にお電話(03-5651-8066)、もしくはお問い合わせフォームよりご相談下さい。

行政書士ってどんなことができるの?

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
一般に、行政書士の職務といえば許認可申請のイメージが強いですが、実際の職務範囲はこれよりも遥かに広く認められています。

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じゃあ、行政書士にできないことって何?

職務範囲が広いとはいっても、法令により制限されている業務もあります。
たとえば、「登記申請書」。
「登記申請書」とは、その名のとおり登記を申請する際に提出する申請書です。
会社を設立したり、会社の中で変更があると、この登記申請書を法務局へ提出する必要があります。

行政書士は書類作成のプロであり、作成できる書類の数は数万種類にも上ると言われていますが、この「登記申請書」は作成することができません。
それは、法令により登記申請書の作成が司法書士の独占業務と定められているからです。
「なんだ、行政書士に頼むと、登記申請書までは作ってくれないのか、面倒だな。」
そう思いましたか?
でも、ちょっと考えてみてください。
「登記申請書」を作るということは、「自分の会社を知る」ということなのです。
たとえば、会社を設立する時の「登記申請書」。どんなことが書かれているでしょう?

(法務省ホームページ http://www.moj.go.jp/content/000070472.pdf)

役員はもちろん、将来発行できる株の総数、会社の事業目的…
これから設立するあなたの大切な会社の、大切なことが、この2枚の紙にすべて凝縮されているのです。

登記申請書を自分の手でつくることは、自分の会社をしっかりと理解できるチャンスなのです。

もちろん、そうは言ってもやはりお仕事の都合やご家庭で忙しく、申請書をつくる時間がないという方もいらっしゃるかと思います。そんな方は、当社提携の司法書士と連携し、登記申請まですべてサポートさせていただくこともできます。
また、ご自分で作成される方についても、登記申請書の作成方法や記載事項について丁寧にご説明させていただきますのでご安心ください。

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定款に記載する「目的」は、どうやって書けばいいのですか?

ポイントは、「明確性」「適法性」「営利性」!

「目的」とは会社の事業内容のことであり、会社は定款に記載された内容の範囲でしか活動することができません。目的を記載する場合は、以下の3点について注意してください。

【明確性】
誰が読んでもわかるように書いてください。
【適法性】
もちろん!違法性の感じられるビジネスは認証されません。
【営利性】
株式会社は営利を追及する集団ですので、営利性が無い目的は登記できません。「ボランティアサークルの運営」などは、非営利的な目的ですので記
載することができません。

…とは言っても、目的の記載の仕方や言い回しは非常に独特なものがあり、どうやって書いたらいいか迷ってしまいますね。

そこで、以下ほんの一例ですが、目的の記載例を記載します。なお、こちらに記載されていないような事業内容でも、当法人にご依頼いただく場合は、「どんな業務をするか」おおまかにお伝えいただければ、お客様の事業内容に合わせた目的を文章にいたします。

≪システム開発・IT関連の会社≫
1.インターネットサイトの運営及び各種情報の提供
2.インターネットシステムのコンサルタント業務
3.インターネットセキュリティのソフトウエア開発及び販売
4.コンピューターに関する教室の経営及び講習会の開催
5.前各号に附帯する一切の業務

≪建築工事の会社≫
1.一般建築工事、土木工事、造園工事及びこれらの企画設計業務
2.一般建築物及び工作物の解体業務に関するコンサルタント業
3.建築に関する調査、研究及び情報の提供
4.建築の設計監理及び建築工事の請負業務
5.前各号に附帯する一切の業務

≪リラクゼーションを行う会社≫
1.リラクゼーション、美容に関する人材育成のための教育
2.エステ、リラクゼーションサロン経営
3.エステ、リラクゼーションに関する器具、用品の販売並びにリース
4.前各号に附帯する一切の業務

≪飲食店を開く会社≫
1.飲食店の企画、運営業務
2.飲食店の企画に関するコンサルティング
3.飲食店舗の出店に関する企画、開発、運営、管理
4.フランチャイズチェーンシステムによる加盟店の募集及び経営指導
5.前各号に附帯する一切の業務


*注意*
許認可の必要な事業については、必ず目的への記載が必要です!!

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許認可が必要な業種にはどんなものがある?

建設業、旅行代理店業、派遣業、理美容業、飲食業…その他いろいろ!

会社で行う事業の中には、事業を開始するに当たって関係行政庁の許認可を必要とするものがあります。
許認可を受けるためには、定款の「目的」に許認可を必要とする事業を記載しなければなりません。

「許認可を受けていないのに、目的にもう載せていいの?」と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、順番としてはまず「目的」を登記してから、それぞれの許認可を申請することになります。
また、許認可によっては資本金の最低金額が定められているなど、あらかじめ許認可に合わせた会社設計をする必要がある場合もあります。

下記一例を記載します。ご自身の行う業務に許認可が必要かどうか、必ず確認しましょう。


【許認可業種一覧(一例)】

都道府県庁…建設業、宅建業、産業廃棄物許可申請、旅行業代理店業
労 働 局…派遣業、有料職業紹介業
警 察 署…古物商、風俗業
保 健 所…理美容業、飲食業
財 務 局…金融業、投資顧問業


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発行可能株式総数はどんな風に決めたらいい?

決めるコツは、「将来のどれぐらいの資本金にしたいか」、「1株あたりの発行価格をいくらにするか」。

発行可能株式総数とは、一度決めた定款を変更しないで将来発行することができる上限枠数のことです。
原則は、会社が実際に発行している株式数の4倍を上限としていますが、株式の譲渡制限規定がある会社(*注)ではそのような制限はなく、何株でも発行できます。
(*注…譲渡制限規定がある会社とは、株式を譲渡する際に株主総会(又は取締役会)の承認を得なければならない会社であり、株式を上場しない会社はほとんどこの規定を定款に載せます。当社で作成する定款も、基本的にこの規定を記載することを前提としています。)


@少額でスタートするなら、将来の資本金額1,000万円を目安に
 
資本金10万円でスタートした場合(設立時に10万円分の株を発行した場合)、原則に従って発行可能株式総数を4倍、つまり40万円分までとしてしまうと、40万円を超える増資をするだけで発行可能株式総数の変更登記をしなくてはなりません。
10万円前後など、比較的少額の資本金でスタートする場合なら、とりあえず資本金1,000万円まで増資できるように発行可能株式総数を設定しておくとよいでしょう。

A1株の発行価格を考慮する
 
株式を発行する際には、1株あたりの発行価格を決めなければなりません。発行価格は自由に決めることができますが、発行可能株式総数を決める際の基準となります。
たとえば、資本金1,000万円まで増資できるように発行可能株式総数を決める場合、1株1万円で発行すれば1,000株、1株5万円で発行すれば200株という形になります。

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資本金を決めるとき気をつけることは?

資本金は、会社の信用度をはかる尺度!でも、税務上の対策も忘れずに!

資本金とは、会社を運営していくための元手資金です。
原則、返済が不要なお金ですので、銀行から借入をするときや取引をするときの信用度をはかる尺度になります。

現在では資本金が1円からでも会社を設立できるようになりましたが、あまり少ない資本金額ですと、上記のような銀行や取引先とのやりとりで不利になってしまうこともあります。
しかし、だからと言ってあまり最初から資本金を巨額にしてしまうと、以下のように税務上気を付けなければならないこともありますので、ご注意ください。

【資本金1,000万円未満で設立すると?】
新たに設立した会社で、資本金が1,000万円未満だと、消費税が設立1期目、2期目と免税になります。 

【資本金が1,000万円を超えると…?】
毎年かかる法人税の均等割は、資本金が1,000万円以下で従業員が50名以下の会社であれば年間7万円ですが、資本金が1,000万円を超えると年間18万円以上になります。

【資本金が1億円を超えると…】
原則、税務署の所管から国税局へ所管が移り、税金の取り扱いが、大きく変わります!たとえば、こんなこと。
 
@法人事業税の外形標準課税の対象になる
外形標準課税とは、所得の他、付加価値や資本金に応じて税金が課税される税制です。赤字でも課税されてしまいます。

A交際費が一切会社の損金に算入されない
資本金1億円以下であれば、600万円の交際費90%が会社の損金になります。
しかし、1億円を超えてしまうと一切損金に算入されません。

B中小企業の優遇制度が受けられない
中小企業には、一定の場合に特例的に、通常よりも償却限度額を大きくすることができる特別償却や、税額控除など優遇された制度がありますが、資本金が1億円を超えるとこの税制を受けることができません。
大きな会社は、それだけ税負担をしなければならないということです…

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